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薬事申請代行事業
日本で医療機器を販売したいけど…

- ・どうしたらよいかわからない
- ・法律が複雑で悩んでいる
- ・契約する業者を減らしたい
こんな悩みがある方はICSTに任せてください!

ICST薬事サービスの特徴




製造販売業者の
役割と申請方式
日本で医療機器を申請するには、医療機器製造販売業の許可が必要です。製造販売業者の関わり方はMAHとDMAHの2つがあります。
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製造販売業者
(MAH)- 役割:
- ・製造販売業者として、外国製造業者登録の代行および製品申請を行う
- ・QMS省令に基づく品質管理及びGVP省令に基づく製造販売後安全管理業務を実施
- ・市場に対する製造プロセスの実質的責任者及び市場出荷判定の実施者
- ・製品の認可の所有者
- 製造販売承認
- 品質管理
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外国製造業者
(外国特例承認取得者)- 役割:
- ・一社の製造販売業者を選任する
- ・市場に対する製造プロセスの実質的責任者
- ・製品の認可の所有者
- 製造販売承認
- 品質管理
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選任製造販売業者
(DMAH)- 役割:
- ・外国製造業者に選任された製造販売業者として、外国製造業者登録および製品申請の代行を行う
- ・QMS省令に指定された範囲の管理業務及びGVP省令に基づく製造販売後安全管理業務を実施
- ・外国製造業者の指示で、外国製造医療機器の輸入・製造販売を行う
- ・市場出荷判定の実施者
- 国内品質管理サポート
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QMS : 品質マネジメントシステム
GVP : 製造販売後安全管理
MAHの概要図
- ・対象医療機器のクラス:Ⅰ~Ⅳ
- ・製品の認可の保有者:ICST
*PMDA:医薬品医療機器総合機構
**ICST製造所、ICSTの委託製造所又は他社の製造所(相談可)
DMAHの概要図
- ・対象医療機器のクラス:Ⅱ~Ⅳ
- ・製品の認可の保有者:海外メーカー
*PMDA:医薬品医療機器総合機構
**ICST製造所、ICSTの委託製造所又は他社の製造所(相談可)